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2018年版|医療広告ガイドラインについて注意事項をまとめました

2018年6月1日、厚生労働省により、新しい医療広告ガイドラインが施行されました。最も大きく変わったのは、インターネット上の広告について。これまで含まれなかった医療機関が運営するホームページ、さらにはブログやSNSも広告扱いされることとなりました。
新しいガイドラインで、どのようなことに気を付ければいいのか。注意事項をまとめてご紹介します。

記載できること


●厚生労働省が認めた団体の専門性資格

医師の略歴を紹介する際、表記できる専門医などの資格は、厚生労働大臣に届出を行っている団体のみ可能となりました。一方、多くの医師が掲載していると思われる研修については、すべてのものが表記不可となりました。
ただし、厚生労働省が認めていない学会や研修であっても、学会・研修が定期的に行われているなど必要条件を満たせば記載可能となる場合もあります。

●自由診療の内容や費用を明記する

自由診療は費用が医療機関ごとに大きく異なるため、料金トラブル防止の観点から、治療内容を紹介する際には費用も同時に記載しなくてはならなくなりました。標準費用が明確でない場合には、最低金額と最高金額の範囲を示すなど、可能な限りわかりやすいように示す必要があります。価格はそれぞれのページに表記するのが条件で、料金だけをリンク先に飛ばす行為や必要以上に小さな文字で書くことなどは禁じられています。

●術前術後写真のガイドライン

美容外科の広告でも多く採用されている、術前術後の写真。一度は禁止になる方向で議論されていましたが、
“ 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等を広告してはならないこと”という条件下で、掲載が可能となりました。

禁止された表現


●アンチエイジング

美容外科にも関わりが深い、アンチエイジングという言葉。しかし、
“ アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。”
という規定ができ、使用は一切禁止となりました。

●病人が回復して元気になる姿のイラスト

治療の効果に関する事項は、広告として認められていません。そのため、病人が治療によって元気になったという旨はイラストであっても記載ができません。“回復を保障すると誤認を与えるおそれ”もあり、表示した場合は誇大広告となる可能性があります。

●標榜科目外の診療科名、「専門外来」

ホームページに表示できる診療科名は、厚生労働省が正式に認めている標榜科目のみ。ガイドラインでは具体的に「女性科」や「老年科」、「インプラント科」や「審美歯科」などが禁止例として挙げられています。
また、不妊治療や睡眠障害などの特定治療に特化した専門院を、「○○専門外来」とする表記は禁止されました。ただし、糖尿病や乳腺検査など、保険診療や健康診査等の特定治療や検査を実施する旨の広告では、専門外来という内容も認められています。

●患者の体験談、著名人の推薦、新聞・雑誌の紹介

どれもホームページでよく見かけるものばかりですが、
“患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと”
“自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するもの”の禁止、
“雑誌や新聞で紹介された旨の記載 自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨”の禁止
により、これにもすべて表記できない事項となりました。

【不明な時は、保健所に確認】

ガイドラインは大変細かく、お世辞にもわかりやすく書かれているものではありません。また、今回の規制には、医療機関が運営するブログやFacebook、TwitterやInstagramなどのSNSも含まれるようになりました。
少しでも不安に感じている場合は、所管の保健所に相談してみるのがおすすめです。

▽参照サイト
(参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針【案文】医療法施行規則等の一部を改正する省令案
(参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 事務連絡(都道府県等)

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